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きれいにできること

浄化槽保守点検・清掃

環境事業部

浄化槽

01.保守点検について
浄化槽ではいろいろな装置が正しく動いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、汚泥の引き出しや清掃時期の判定、消毒剤の補充などを行います。
02.清掃について
浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって処理されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった不要物が生じます。これがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこでスカムや汚泥を槽外へ引き出し、付属機器や機械類を洗浄したり、掃除することが必要です。清掃とはこのような作業のことをいいますが、浄化槽の機能を正常に発揮させるためにとても重要な作業です。
03.法定検査について
浄化槽の維持管理が適正に行われているかどうかを公的機関が確認する検査です。浄化槽を使い始めてから3ヵ月を経過した日から5ヶ月の間に行う設置後の水質検査(7条検査)と、その後毎年1回行う定期検査(11条検査)があります。
この法定検査は、県知事が指定した次の機関が実施しています。詳細は検査機関にお問い合わせください。

検査機関

社団法人 広島県環境保全センター
〒730-0048 広島市中区竹屋町3222
電話(082)246-7975 
FAX(082)246-7703 
ホームページ http://www.hiroshima-khc.jp/
社団法人 広島県浄化槽維持管理協会
〒730-0025 広島市中区東平塚町3-28
電話(082)546-2168 
FAX (082)249-8019 
ホームページ http://www.hirojoukyou.jp/

検査のお申し込み方法

電話または、所定の浄化槽法定検査依頼書で検査機関にお申し込みください。

よくある質問

浄化槽の維持管理は必要ですか?
浄化槽の性能は建築基準法・浄化槽法によって定められており、適切な維持管理が行われてなかったりしますと、放流水質が悪くなったり、悪臭を出したり、最悪の場合には、未処理のまま放流されるという事態を引きおこしたりします。したがって、適切な維持管理を行うことが大切になります。
ブロワー(送風機)の電源は切っても良いですか?
ブロワーは浄化槽内の微生物に空気を与えたり、水を攪拌する働きをしています。電源を切ると微生物が死んでしまうため、汚水が浄化されず悪臭を発生し、汚水がそのまま流れ出たりします。ですから、電源は切らないようにしてください。
便器の掃除に洗剤などを使用しても良いですか?
洗剤やカビ落とし剤は、使用量や使用方法に誤りがなければ影響はないと思われます。しかし、塩素剤などの洗剤は、大切な微生物が死んでしまうことがありますので十分注意して下さい。汚れの少ないうちに、早めにぬるま湯などで洗いましょう。
泡がでていますが大丈夫ですか?
洗濯やトイレの洗剤を多量に使用したときや常時医薬品を服用されているときの原因が考えられます。また使用開始当初、微生物が少なく十分育成されてない事が原因の場合もあります。
浄化槽の上に車や物を置いても良いですか?
上部に物を置きますと通常の機器の点検、調整や故障時の作業が出来にくくなりますので避けてください。車などの重たいものを置くと浄化槽が破損する原因にもなります。
2人で住んでいるのに7人槽が設置されているのはなぜですか?
浄化槽の大きさは、住んでいる人の数ではなく、家の延べ床面積で決まります。
A≦130の場合 n=5
130<Aの場合 n=7  n:人員(人) A:延べ面積(m²)
また、2世帯住宅で、お風呂と台所がそれぞれ2ヶ所あれば10人槽となります。
清掃はどのくらいの頻度で行えばよいのですか?
浄化槽の清掃は、年1回、浄化槽のタイプによっては概ね6ヶ月に1回行わなければなりません。なお、浄化槽に流入する汚水の量や質によっては、汚泥やスカムの増加速度が速く、これよりも清掃の回数を多くする必要があります。
我が家は1人住まいですが、それでも年1回(処理方式によっては年2回)清掃をしなければならないのですか?
浄化槽の清掃においては、汚泥等の引き出しだけでなく、汚泥等を引き出した後、各単位装置を洗浄したり、引き出さなければ発見できない槽内の異常(隔壁の変形・破損等)の確認を行っていることから、少なくとも年1回(処理方式によっては年2回)清掃が必要です。
浄化槽の法定検査とはどういったものですか?
すべての規模の浄化槽について、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けるように浄化槽法で定められています。浄化槽がその機能を正常に保つことにより所定の放流水質を維持していくには、浄化槽の工事や保守点検、清掃等が適切に実施されていることが極めて大切であります。よってこれらの状況を検査するよう義務付けられています。
7条検査
浄化槽の使用開始後、3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に受ける水質検査です。
11条検査
毎年1回、定期的に受ける水質検査で、保守点検や清掃が適正に実施されているかどうかを判断するための検査です。
保守点検や清掃も業者に頼んでいるのに、それでも法定検査を受けなければなりませんか?
保守点検や清掃は浄化槽管理(設置)者が自ら行うものですが、専門的知識や技術が必要なために、保守点検業者や清掃業者に委託しているもので、いわば日常の健康管理(自動車では日常点検)にあたります。
法定検査は保守点検や清掃が正しく実施されているかを公的機関(県の指定検査機関)が検査を行うもので、いわば健康診断(自動車では車検)にあたります。
このように、保守点検・清掃と法定検査は趣旨、目的、内容等の異なるため、保守点検・清掃を行っていても、法定検査は受けなければなりません。
毎年1回検査(11条検査)を受けるように言われましたが、すべての浄化槽が対象となるのでしょうか?
浄化槽の規模や処理方式等にかかわらずすべての浄化槽が対象となっています。(平成13年4月から、既設浄化槽(みなし浄化槽)として取り扱われることとなった単独処理浄化槽も対象です。)
平成18年2月に施行された改正浄化槽法では、法定検査の維持管理に対する都道府県の監督規定が強化されたと聞きました。その内容はどのようなものでしょうか?
従来から、指定検査機関による検査結果が「不適正」となった浄化槽管理(設置)者に対し、県(政令市、権限移譲市町)は、助言・指導・勧告・改善命令ができ、命令に違反した場合の罰則(10万円以下の罰金)規定はありましたが、未受検者に対する指導監督規定はありませんでした。
今回の改正により、法定検査の受検率を向上させ、適正な維持管理の徹底を図るため、県(政令市、権限移譲市町)は、未受検者に対する助言・指導することができ、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、勧告・改善命令を行うことができ、命令に違反した場合の罰則(30万円以下の過料)規定が新たに設けられました。

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