2025.01.15
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2024.09.15
解体工事。絶対に守りたい タイミングがあります!
自宅が老朽化して危険だ。あるいは、自宅で新しい商売を始めたい。
いろいろな理由で建て替えを考えている方もいらっしゃると思います。
そんな方々には、今後、当然ですが解体というプロセスが待っています。賢く解体するには、事前に知っておきたいことがあります。
そこで、解体にまつわるお話。第一回は、税金についてです。
こんな話を聞いたことはありますか?「建物を解体すると、税金がアップする!」という説。
ケースバイケースなのですが、事実となることもあるのです。だからこそ、そんな事態にならないように気を付けなければなりません。
ここで言う税金とは、固定資産税と都市計画税です。実は住宅用地には、特例措置が適用されており、知らず知らずその恩恵を受けているのです。「対象の土地に建物がある場合、固定資産税が1/6になる」という軽減特例です。
つまり、土地の上に建物が無くなると、このメリットが受けられなくなる。簡単に言うと、固定資産税が6倍になるという計算です。
実際は、そこまで単純な計算ではないので、6倍になることはほぼありませんが、それでも通常、3倍から4倍になるとも言われています。こんな事態は避けたいですよね。
そのためには、解体工事を行うタイミングが重要なのです。
広い敷地の大邸宅でなければ、一般に固定資産税は、固定資産税評価額の1/6、都市計画税は固定資産税の1/3に抑えられています。
これは大きなメリットですよね。この特例措置が適用されなくなる訳ですから、解体は慎重に検討しなければなりません。
ただ、解体することで土地の税金は高くなりますが、建物の固定資産税や都市計画税は無くなるという見方もできます。だから、例えば過疎地など、土地の評価額が低いケースでは、税金が低くなることもあり得るのです。
その逆で、都市部の土地では、ほぼ税金が上がると考えたほうが良いかもしれません。
では、税金対策に適した解体のタイミングとは、いつなのでしょうか。それは、ズバリ1月1日の前となります。
固定資産税の評価は、毎年1月1日の時点となっているからです。元日に建物が建っていれば、その年のどこかの時点で住宅が解体されても、評価額は変わりません。極論すれば、三が日明けの1月4に住宅を取り壊しても、その一年の固定資産税は、一年分かかるというわけです。
もちろん、還付金などはありません。だからこそ、解体をするなら、年内がおすすめ!なのです。
建て替えなければいけないなどと迷われているのなら、このブログが公開された9月のいま、チャンスはあと数ヶ月というタイミングになっています。
さて、解体には、それに伴う税金や費用も、発生します。
例えば、建物滅失登記費用です。建物を解体した場合、法務局に必ず提出しなければならない決まりで、提出する際に登記情報を調べる必要がり、登記謄本一通について1,000円ほどかかります。
この書類の提出ですが、素人には、少々ハードルも高く、司法書士などの専門家に依頼する方も多いようです。その費用としては、一般に4万円ほどと言われています。解体に伴って、このようなこまごまとした手続きなどもあり、トータルで任せられる専門の業者を選ぶ方も少なくありません。
これ以外にも、土地を相続する場合、建物があるかないかで大きく税金は変わってきます。
また、建物を解体した後の利用方法でも、税金にはかなりの差が出てきます。例えば、解体後、アパートなどの賃貸物件を建てると、土地の評価額が下がるなど、メリットをもたらします。
そして、解体を依頼する際のプロの業者の選び方についても、大切なポイントをお教えします。
※本記事で紹介している優遇制度や条件は、執筆時点の情報に基づいています。制度や条件は予告なく変更されることがありますので、最新の情報については、公式ウェブサイトや関係機関にてご確認ください。