2025.01.15
遺品整理、自分でやるのは、 想像以上に大変な作業なのです。
2024.10.01
解体工事は、複雑な手続きも多い。
だから、業者選びが、大切なポイント。
だからこそ、知らないことだらけ。
そもそも、何を知らないのかも、分からないという感覚の方も多いことでしょう。
そこで、解体にまつわる、手続きあれこれをご紹介。
知らないとあとで後悔!ということにもなり兼ねませんのでぜひ、ご一読を。
解体を考える皆さんでも、解体について何も知識がない。あるいは、インターネットで少し調べただけという方がほとんどではないでしょうか。
実際に解体をする時は、当然、専門の業者に依頼することになります。ただ、全てを業者にお願いするにしても、依頼主として、基本的なことは知っておきたいものです。
まず、どんなプロセスがあり、どんな手続きが必要なのか。
解体工事前には、工事の届出と建物滅失登記申請書の提出が求められています。もしも提出を怠ると、罰金が科せられるのでご注意。解体工事の届出が最大20万円、建物滅失登記申請書なら最大10万円となっています。もちろん、業者が代行してくれますが、 覚えておきましょう。
ちなみに、解体業者の選定に関してですが、ネット広告などの耳障りのいい情報だけでなく、実績や会社の所在なども必ず確認する様にしましょう。また、相談や問い合わせした時の対応に不審な点があれば行政に問い合わせることもおすすめします。
確認を怠り依頼してしまうと、不法投棄などトラブルに巻き込まれることもありますので、くれぐれもご注意ください。
解体前に行うことで、重要なものを挙げていきます。
まず、解体工事の届け出です。
これは、建築リサイクル法に基づくもので、工事の一週間前までに申請しなければなりません。資材の分別やリサイクルを義務付けた法律が根拠で、80平方メートル以上の住宅の解体工事では、必ず求められます。これは依頼主に課せられた義務で、履行しない場合、罰金の対象となります。もちろん、業者に依頼できます。
次に、道路使用許可書の提出です。
解体工事の場合、作業用の車両の往来も多く、敷地外に停車することもあります。そこで、道路使用許可申請が必要となるのです。許可がないと、道路交通法の処罰の対象になります。
そして、工事に使用しないライフラインの停止が求められます。具体的に言うと、ガス、電気、水道といったものを止める必要があります。これは、火災などの予期せぬ事故を防止するためです。各機関に連絡して、工事当日には止まった状態にしておきます。なお、水道については、工事で使う可能性もあるので、業者とあらかじめ打ち合わせしておきましょう。
こうした手続き以外にも、やっておくべきことがあります。家に残っている家具など私物の回収や処分です。実は、これを業者に依頼すると処分費用が余計に発生することもあるので、節約したい方は、ご自分で行いましょう。
ちなみに、家の解体時に残された家財は、一般廃棄物として扱われます。法律により、建物の解体で発生する産業廃棄物と混合して処理することは認められていません。そのため、解体前に家財を自分で処分するか、一般廃棄物収集運搬許可を持つ業者に依頼する必要があるのです。解体業者に依頼する場合、産業廃棄物として処理されることが多いため、事前に確認が必要です。
また、解体工事は、騒音や振動、ホコリなどが発生します。事前に近隣の方々への説明や案内が必要です。自治体にはルールを設定しているところもあるので、該当する自治体に問い合わせてみましょう。
さて、解体工事が無事に終わってからも、全てが済んだ訳ではありません。工事終了後にも、いくつかの手続きがあります。
まず、建物滅失登記申請の提出です。解体工事前の手続きと同様に、怠ると罰則を科されることがあるため注意しましょう。これは、解体工事終了から1か月以内に提出する書類で、建物がなくなったことを証明します。これを怠ると罰金はもちろん、なくなったはずの建物に固定資産税がかかることも考えられます。そしてこれは、建物の所有者の義務となっています。
次に、工事で使った水道などのライフラインの停止です。工事中は基本、ホコリなどの飛散を極力、防ぐために水を撒きながら作業します。こうした事情から、工事終了後に、水道を止める必要があるのです。
そして、固定資産税に関する手続きも、必須です。住まいを解体すると、当然、建物に対する固定資産税がかからなくなります。そのためにも、法務局に建物滅失登記申請書を提出しましょう。この情報が自治体に通知され、固定資産税の対象から外されるという仕組みになっています。
このほか、名義人の確認や相続に関わる場合はその対応など、こまごました手続きもあります。こうしたプロセスを考えても、信頼できる解体業者に依頼したいものです。
解体工事の成否は、そこにかかっているのかもしれません。
※本記事で紹介している優遇制度や条件は、執筆時点の情報に基づいています。制度や条件は予告なく変更されることがありますので、最新の情報については、公式ウェブサイトや関係機関にてご確認ください。